委任状

委任状

 誰もが一度は「委任状」というものを提出した経験があると思います。

自治会やPTA、同窓会等の総会で、「別の予定があり出席できない」時、「委任状」を提出します。

「委任」とは任せることで、「委任」の意思を書いた書類が「委任状」です。

 私たち労働組合の大会(最高決議機関)においても、単組であれ、産別であれ大会は、規約に定める構成員(全組合員もしくは代議員)の一定数(過半数や3分の2以上等)の出席があって成立します。但し、やむを得ず出席できない時は、「委任状」の提出を認め「出席」したものとして取り扱います。

 どんな大会(総会)においても構成員の参加を基本としていますが、やむを得ない時は、「委任状」を認めているのが通例です。「委任状」の提出者は、「自分は参加できないが、審議についてはお任せします」というメッセージが込められていますが、「委任状」を提出しない場合は、「白紙委任」で権利を行使しない「棄権」となります。

 さて、国会議員・首長・地方議員の選挙では「投票」するか、「棄権」するかで「委任状」などありません。なぜなら、選挙は、国政・地方行政において、私たち有権者の代弁者を選ぶ、つまり、私たちに代わって任せる(委任する)人物や政党を選ぶからです。「政治に興味がない」「誰がなっても政治は変わらない」と、「投票」に行かず「棄権」すれば、「どんなことがあっても一切、意見を申し上げません」といっているようなものです。

 近年、各種選挙で「投票率」が低下傾向となっています。労働組合の大会では、構成員の出席者(委任状含む)が定数に満たないと成立しませんが、各種選挙においては投票率が過半数以下であっても選挙は成立します。

 投票率が有権者の半数も満たない選挙で、本当に「民意を得た」と言えるのでしょうか?民主主義を守るためにも、大切な一票を無駄にすることなく、投票には必ず行きましょう。

そして、家族や友人、職場の仲間に「投票に行こう」と声を掛けて下さい。

 

フード連合 会長 伊藤敏行